相続直後は、
「全部やろう」
としなくて大丈夫。
まずは時計を確認し、情報を集める。それだけで十分です。
あとは一緒に順番をつけていきましょう。
まず、期限を見る
3か月・10か月など、先に「時計」を確認します。慌てず優先順位をつけましょう。
遺産の内容を集める
通帳・保険・不動産・株式・借入など、バラバラの情報をひとつにまとめるところから。
家族で確認する
相続人・遺言・分け方。税金だけでなく「誰がどうしたいか」を整理します。
最初から全部やろうと
しなくていい。
相続直後は「重要そうなこと」が多すぎます。期限のあることと、後で必要になる資料を確保すること。この2つだけ意識しましょう。
捨てない
古い通帳・保険証券・固定資産税の通知・借入資料・株式関係書類なども、財産調査の手がかりになります。
隠れた財産を探す
預貯金・証券はもちろん、貸付金・未収入金・土地・建物・生命保険・死亡退職金・過去の贈与も確認します。
早めに相談する
「相続税がかかるかわからない」という段階でもOK。申告期限から逆算して段取りを組みます。
家族関係資料を整える
戸籍・住民票など、相続人確認のための資料が“後”の手続きで必要になります。
相続は「カレンダー」を
先に見る。
相続には、いくつもの期限があります。特に3か月と10か月は、最初に意識しておきたいポイントです。
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内が原則。
3か月
相続放棄・限定承認。民法915条の熟慮期間です。
10か月
相続税の申告・納税期限(国税庁)。
3年
不動産の相続登記の申請義務(令和6年4月1日施行)。
その後も
二次相続・売却など、相続後の税務まで考えると安心です。
令和6年4月1日より前に開始した相続であっても、施行日から3年間の猶予期間があるため義務化の対象となります。施行日を知らなかった場合も、知った日から3年以内に申請が必要です(法務省)。
相続税がかかるか、
まず「全体」で考えます。
「預金が○千万円あるから」という単純な話ではありません。土地、保険、借入、葬式費用、特例、過去の贈与などを含めて判断します。
不動産
- 土地・建物(自宅・賃貸・事業用)
- 土地評価と利用状況
- 小規模宅地等の特例
現金・金融資産
- 預貯金・上場株式・投資信託
- 貸付金・未収入金
- 生命保険・死亡退職金
債務・費用・贈与
- 借入金等の債務
- 葬式費用(控除対象)
- 相続時精算課税の財産
- 暦年課税による贈与
基礎控除は
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、原則として申告・納税が必要です。
非課税財産・債務・葬式費用・一定の贈与なども計算対象になります。
■「納税が0円」と「申告不要」は同じではない
配偶者の税額軽減などの特例を適用した結果納税額が0円になっても、特例の適用を受けるために申告書の提出が必要なケースがあります。
■ 生前贈与分の持ち戻しについて
暦年課税による生前贈与の加算対象期間は3年でした。2027年以降の相続から段階的に7年へ移行。制度改正の影響を踏まえた試算が必要です。
ここで税額が
変わることがあります。
同じ財産額でも、財産の種類・分け方・特例で結果は大きく変わります。
小規模宅地等の特例
特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。要件確認がとても重要です。
特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額。
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額の多い方まで、一定の要件のもと税額が軽減されます。
保険・死亡退職金
相続人が取得した死亡保険金・死亡退職金には500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。
当事務所に、
ここまで任せられます。
「相続税申告だけ」ではありません。税務を軸に、相続人・財産・分割・申告・申告後まで全体を整理します。
相続人・財産の整理
- 相続人確認に必要な資料整理
- 財産・債務の洗い出し
- 申告の要否確認・概算税額の把握
財産評価・特例検討
- 土地・建物の相続税評価
- 非上場株式の評価
- 小規模宅地等の特例
- 保険金等の非課税枠
申告・納税まで
- 申告書の作成・提出
- 納税額・納期限の確認
- 遺産分割協議書作成
- 税務調査の立会い
🤝 税理士だけでは完結しないことも。相続登記、紛争・代理交渉など他士業の専門業務が必要な場合は、司法書士・弁護士などの専門家と連携して進めます。
ご依頼から申告まで。
お問い合わせから納税完了まで、相続パニックを5つのステップで整理します。
お問い合わせ
「税金がかかるか不明」「期限が迫る」でも大丈夫です。
初回相談
相続人・財産・期限を確認し、優先順位を整理。
概算・見積り
調査・評価・申告業務と報酬を具体的にご案内。
調査・検討
資料収集・財産評価・特例検討・分割協議。
申告・納税
申告書を提出し、納税までの段取りを確認。
ご契約前のご相談・お見積りについては無料です。プライバシーは厳守します。
最初に、
これだけ集めれば
OKです。
最初から全資料が揃っていなくても構いません。
手元にあるものをお持ちください。
家族関係
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の住所・連絡先など
預貯金・証券
通帳、残高証明、証券会社の取引残高報告書、配当関係書類
不動産
固定資産税通知、登記事項証明書、売買契約書、賃貸資料
保険
生命保険証券、死亡保険金支払通知、契約内容がわかる資料
借入・債務
借入金残高・ローン明細・未払金など債務関係資料
贈与・過去の申告
贈与契約書、贈与税申告書、過去の相続税申告書など
通帳が見つからない、土地の資料が古い、相続人が海外にいる――「資料がない・わからない」こと自体も相続相談ではよくあります。まず現状をお聞かせください。
相続の
「よくある困った」。
ここに書いていないことでも、お気軽にご相談ください。
相続税がかかるかどうか、まだ全然わかりません。
まず相続人と財産・債務を整理し、基礎控除額と照らして申告の要否を確認します。
土地・保険・過去の贈与がある場合は、それらも含めて検討します。
相続放棄をするか迷っています。
判断に必要な財産・債務の調査を急ぎましょう。
相続放棄は家庭裁判所への申述手続です。
遺産分割がまだまとまっていません。10か月に間に合いますか?
遺産が未分割でも申告が必要となる場合があり、分割要件が関連するため期限内検討が重要。
未分割申告でも後に更正の請求等で対応できる道筋があります。
納税額が0円なら、申告しなくていいですよね?
配偶者の税額軽減など、申告書の提出が特例適用要件となっている場合があります。
個別に必ずご確認ください。
不動産があります。税理士に全部頼めますか?
相続登記そのものは司法書士等の専門業務ですので、連携して進めます(令和6年4月1日から不動産相続登記の申請は3年以内義務)。
もう申告期限まで3か月を切っています。
期限が迫ったご依頼にも対応できる場合があります。
ただし、当事務所では申告期限より3か月以内のご依頼について、期限までの期間に応じた10〜30%の加算があります。
制度説明は2026年4月時点で確認した国税庁・法務省・裁判所等の公開情報を基礎に作成。個別事情により結論が異なります。
西原会計事務所〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2丁目6番9号1F
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