INHERITANCE_AFTER

相続・相続税 TOP 相続が発生した方へ
FIRST STEPS

相続が発生したら、
何から始めれば
いい?

ご家族が亡くなると、悲しむ時間もないまま手続きが始まります。まずは「期限」と「財産」を整理して、やるべきことの順番をつけましょう。一つずつ進めれば、大丈夫です。

専門家が高齢夫婦を支えるイラスト
DON’T PANIC

相続直後は、
「全部やろう」
としなくて大丈夫。

まずは時計を確認し、情報を集める。それだけで十分です。
あとは一緒に順番をつけていきましょう。

まず、期限を見る

3か月・10か月など、先に「時計」を確認します。慌てず優先順位をつけましょう。

遺産の内容を集める

通帳・保険・不動産・株式・借入など、バラバラの情報をひとつにまとめるところから。

家族で確認する

相続人・遺言・分け方。税金だけでなく「誰がどうしたいか」を整理します。

FIRST STEP

最初から全部やろうと
しなくていい。

相続直後は「重要そうなこと」が多すぎます。期限のあることと、後で必要になる資料を確保すること。この2つだけ意識しましょう。

1

捨てない


古い通帳・保険証券・固定資産税の通知・借入資料・株式関係書類なども、財産調査の手がかりになります。
2

隠れた財産を探す


預貯金・証券はもちろん、貸付金・未収入金・土地・建物・生命保険・死亡退職金・過去の贈与も確認します。
3

早めに相談する


「相続税がかかるかわからない」という段階でもOK。申告期限から逆算して段取りを組みます。
4

家族関係資料を整える


戸籍・住民票など、相続人確認のための資料が“後”の手続きで必要になります。
⚠ すでに何日か経っていても、焦って自己判断しないでください。
相続放棄・遺産分割・不動産の名義変更・相続税申告は、それぞれ期限や要件が異なります。
IMPORTANT DATES

相続は「カレンダー」を
先に見る。

相続には、いくつもの期限があります。特に3か月と10か月は、最初に意識しておきたいポイントです。

1

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内が原則。

2

3か月

相続放棄・限定承認。民法915条の熟慮期間です。

3

10か月

相続税の申告・納税期限(国税庁)。

4

3年

不動産の相続登記の申請義務(令和6年4月1日施行)。

5

その後も

二次相続・売却など、相続後の税務まで考えると安心です。

📌 相続登記の経過措置
令和6年4月1日よりに開始した相続であっても、施行日から3年間の猶予期間があるため義務化の対象となります。施行日を知らなかった場合も、知った日から3年以内に申請が必要です(法務省)。
期限が近くても、まず相談。
当事務所では申告期限より3か月以内のご依頼について、報酬総額の10〜30%を加算しています。対応可否は個別状況を確認の上ご案内します。
TAX CHECKPOINTS

相続税がかかるか、
まず「全体」で考えます。

「預金が○千万円あるから」という単純な話ではありません。土地、保険、借入、葬式費用、特例、過去の贈与などを含めて判断します。

🏠

不動産

  • 土地・建物(自宅・賃貸・事業用)
  • 土地評価と利用状況
  • 小規模宅地等の特例
💰

現金・金融資産

  • 預貯金・上場株式・投資信託
  • 貸付金・未収入金
  • 生命保険・死亡退職金
📄

債務・費用・贈与

  • 借入金等の債務
  • 葬式費用(控除対象)
  • 相続時精算課税の財産
  • 暦年課税による贈与

基礎控除は

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合、原則として申告・納税が必要です。
非課税財産・債務・葬式費用・一定の贈与なども計算対象になります。

■「納税が0円」と「申告不要」は同じではない

配偶者の税額軽減などの特例を適用した結果納税額が0円になっても、特例の適用を受けるために申告書の提出が必要なケースがあります。

■ 生前贈与分の持ち戻しについて

暦年課税による生前贈与の加算対象期間は3年でした。2027年以降の相続から段階的に7年へ移行。制度改正の影響を踏まえた試算が必要です。

TAX POINTS

ここで税額が
変わることがあります。

同じ財産額でも、財産の種類・分け方・特例で結果は大きく変わります。

🏡

小規模宅地等の特例

特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額。要件確認がとても重要です。

特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額。

👫

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した正味の遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額の多い方まで、一定の要件のもと税額が軽減されます。

🛡️

保険・死亡退職金

相続人が取得した死亡保険金・死亡退職金には500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。

HOW WE HELP

当事務所に、
ここまで任せられます。

「相続税申告だけ」ではありません。税務を軸に、相続人・財産・分割・申告・申告後まで全体を整理します。

🧭

相続人・財産の整理

  • 相続人確認に必要な資料整理
  • 財産・債務の洗い出し
  • 申告の要否確認・概算税額の把握
📐

財産評価・特例検討

  • 土地・建物の相続税評価
  • 非上場株式の評価
  • 小規模宅地等の特例
  • 保険金等の非課税枠
✍️

申告・納税まで

  • 申告書の作成・提出
  • 納税額・納期限の確認
  • 遺産分割協議書作成
  • 税務調査の立会い

🤝 税理士だけでは完結しないことも。相続登記、紛争・代理交渉など他士業の専門業務が必要な場合は、司法書士・弁護士などの専門家と連携して進めます。

FLOW

ご依頼から申告まで。

お問い合わせから納税完了まで、相続パニックを5つのステップで整理します。

STEP 01

お問い合わせ

「税金がかかるか不明」「期限が迫る」でも大丈夫です。

STEP 02

初回相談

相続人・財産・期限を確認し、優先順位を整理。

STEP 03

概算・見積り

調査・評価・申告業務と報酬を具体的にご案内。

STEP 04

調査・検討

資料収集・財産評価・特例検討・分割協議。

STEP 05

申告・納税

申告書を提出し、納税までの段取りを確認。

ご契約前のご相談・お見積りについては無料です。プライバシーは厳守します。

DOCUMENTS

最初に、
これだけ集めれば
OKです。

最初から全資料が揃っていなくても構いません。
手元にあるものをお持ちください。

👨‍👩‍👧

家族関係

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人の住所・連絡先など

🏦

預貯金・証券

通帳、残高証明、証券会社の取引残高報告書、配当関係書類

🏠

不動産

固定資産税通知、登記事項証明書、売買契約書、賃貸資料

🛡️

保険

生命保険証券、死亡保険金支払通知、契約内容がわかる資料

💳

借入・債務

借入金残高・ローン明細・未払金など債務関係資料

🎁

贈与・過去の申告

贈与契約書、贈与税申告書、過去の相続税申告書など

通帳が見つからない、土地の資料が古い、相続人が海外にいる――「資料がない・わからない」こと自体も相続相談ではよくあります。まず現状をお聞かせください。

FAQ

相続の
「よくある困った」。

ここに書いていないことでも、お気軽にご相談ください。

相続税がかかるかどうか、まだ全然わかりません。
大丈夫です。
まず相続人と財産・債務を整理し、基礎控除額と照らして申告の要否を確認します。
土地・保険・過去の贈与がある場合は、それらも含めて検討します。
相続放棄をするか迷っています。
相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内が原則(民法915条)。
判断に必要な財産・債務の調査を急ぎましょう。
相続放棄は家庭裁判所への申述手続です。
遺産分割がまだまとまっていません。10か月に間に合いますか?
申告期限は原則10か月です。
遺産が未分割でも申告が必要となる場合があり、分割要件が関連するため期限内検討が重要。
未分割申告でも後に更正の請求等で対応できる道筋があります。
納税額が0円なら、申告しなくていいですよね?
必ずしもそうではありません。
配偶者の税額軽減など、申告書の提出が特例適用要件となっている場合があります。
個別に必ずご確認ください。
不動産があります。税理士に全部頼めますか?
相続税評価や税務上の検討は当事務所で対応できます。
相続登記そのものは司法書士等の専門業務ですので、連携して進めます(令和6年4月1日から不動産相続登記の申請は3年以内義務)。
もう申告期限まで3か月を切っています。
まずご連絡ください。
期限が迫ったご依頼にも対応できる場合があります。
ただし、当事務所では申告期限より3か月以内のご依頼について、期限までの期間に応じた10〜30%の加算があります。

制度説明は2026年4月時点で確認した国税庁・法務省・裁判所等の公開情報を基礎に作成。個別事情により結論が異なります。

CONTACT

「何から話せばいい?」からで大丈夫です。

相続人や財産が整理できていなくても構いません。
まず、現在わかっていることと困っていることをお聞かせください。

西原会計事務所西原会計事務所
06-6681-0590

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2丁目6番9号1F

大阪市営地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅②号出口から西へ徒歩2分/ご要望に応じて訪問・オンライン等の相談方法を調整します。