生前対策は、
「節税」だけの話じゃない。
大切なのは、財産を「どう残したいか」。
そのうえで、税金・遺言・不動産・保険・家族の事情を組み合わせます。
遺言で「思い」を残す
誰に何を残したいのかを、元気なうちに言葉にしておく。
時間を味方に
早めに整理するほど、財産の組み替えや贈与など複数の選択肢を比較できます。
家族にも伝える
財産だけでなく、考え方や希望も共有すると「争続」の予防になります。
「節税」より先に、
「どう残したいか」。
生前対策で大切なのは、税額だけを小さくすることではありません。家族が納得できる分け方、生活資金、将来の介護や住まいまで含めて考えます。
🏠 家族の「これから」
誰が自宅に住むのか、誰に何を残したいのか。感情と現実の両方を整理します。
家族の希望🧮 税金の「見える化」
財産を把握し、相続税の概算や贈与・特例の効果を確認。数字で判断できる状態をつくります。
現状把握🧭 未来から逆算
一度きりの節税ではなく、二次相続・財産の承継・事業承継まで見据えて優先順位を決めます。
長期設計贈与は「110万円までなら
全部安心」ではありません。
2024年以降、相続税と贈与税の関係は大きく変わりました。
生前対策は「贈与すれば得」という単純な話ではありません。
生前贈与財産の持ち戻し
暦年課税の贈与について、相続財産への加算対象期間は3年でした。2027年1月1日以降の相続から段階的に7年へ広がり、2031年1月1日以降は原則7年となります。さらに、相続時精算課税には2024年以後、年110万円の基礎控除が設けられました。制度選択後は、将来の相続税まで含めて考える必要があります。
※「相続開始前4年〜7年の4年間」は合計100万円まで相続財産から控除できる経過措置あり。
暦年課税
毎年の基礎控除110万円が基本。ただし相続開始時の加算ルールがあるため、相続対策として使うなら「いつ・誰に・いくら」が重要です。
相続時精算課税
60歳以上の父母・祖父母(贈与者)から、18歳以上の子・孫等(※)への贈与につき選択できる制度。贈与税申告時に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。贈与時の一時的な税金だけでなく、将来の相続税計算まで含めて判断します。
※贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫(推定相続人または孫など)。2024年1月以降は年110万円の基礎控除あり。
配偶者への居住用財産
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等の贈与について最高2,000万円の配偶者控除(おしどり贈与)が使える制度があります。要件・申告が必要です。
①「贈与後も生活資金が足りるか」
②「不動産の名義変更で別の税・費用が発生しないか」
③「将来の相続で説明できるか」
まで確認してから実行します。
制度部分は2026年4月時点で国税庁・法務省公開情報を確認。個別の適用可否は事実関係・法令・通達等により変わります。
最初から「対策」を
決めません。
最初に現状を把握し、そのあとで「やること・やらないこと」を決めます。
ヒアリング
家族構成・財産・希望を整理
財産の見える化
不動産・金融資産・保険など
相続税を試算
特例・贈与も含めて比較
選択肢を比較
遺言・贈与・保険・分割など
実行・見直し
家族の状況に合わせて更新
「相続に詳しい税理士」
だけでなく、
「相談しやすい税理士」へ。
2000年3月開業、25年超。スモールオフィスだからこそ、一人ひとりの事情を聞きながら、税務・会計の視点で長く伴走できます。
話が整理されていなくてもOK
「まだ家族に話していない」「何が財産かわからない」段階からご相談ください。
相続税だけを見ない
贈与、不動産、保険、事業、二次相続まで、つながったものとして見渡します。
他士業との連携も
遺言・登記・紛争など税理士だけでは対応できない領域は、必要に応じて専門家と連携します。
生前対策、
よくある質問。
「こんな段階で相談していいの?」という内容ほど、早めの相談に向いています。
相続税がかかるかどうかもわかりません。
財産と法定相続人を整理し、基礎控除との関係を確認したうえで、必要なら概算税額を試算します。
子どもへの贈与を始めたほうがいいですか?
贈与者の年齢・財産の種類・今後の生活資金・贈与税・相続税の加算・受贈者側の事情などを確認して判断します。
遺言書は自分で書けばいいですか?
財産の内容や家族関係によって適した方法が異なるため、作成前に税務面・実務面の整理をおすすめします。
法律上の作成・手続きは司法書士・公証人・弁護士等と連携します。
自宅を子どもに贈与したほうが相続税対策になりますか?
贈与税だけでなく、不動産取得税・登録免許税、将来の相続税評価、居住状況などを総合的に確認する必要があります。
相続登記も一緒にお願いできますか?
相続登記は原則3年以内の申請義務(令和6年4月1日施行)です。
まだ元気ですが、相談するのは早すぎませんか?
贈与や遺言はもちろん、「財産を整理して家族に伝えておく」こと自体が大切な対策です。
制度説明は2026年4月時点で確認した国税庁・法務省等の公開情報を基礎に作成。個別事情により結論が異なります。
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