INHERITANCE_PLANNING

相続・相続税 TOP 生前の相続対策
LIVING INHERITANCE PLAN

亡くなった後では、
遅いことも。

「家は誰に残そう?」「残された家族は揉めないかな?」「贈与したほうが得?」。生前対策は、税金だけでなく家族の希望・財産・将来の生活を一緒に整理することから始まります。

まだ何も決まっていなくても、「相談してから考える」で大丈夫です。

親子で苗木に水をやるイラスト
PLAN YOUR FUTURE

生前対策は、
「節税」だけの話じゃない。

大切なのは、財産を「どう残したいか」。
そのうえで、税金・遺言・不動産・保険・家族の事情を組み合わせます。

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遺言で「思い」を残す

誰に何を残したいのかを、元気なうちに言葉にしておく。

時間を味方に

早めに整理するほど、財産の組み替えや贈与など複数の選択肢を比較できます。

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家族にも伝える

財産だけでなく、考え方や希望も共有すると「争続」の予防になります。

OUR APPROACH

「節税」より先に、
「どう残したいか」。

生前対策で大切なのは、税額だけを小さくすることではありません。家族が納得できる分け方、生活資金、将来の介護や住まいまで含めて考えます。

🏠 家族の「これから」

誰が自宅に住むのか、誰に何を残したいのか。感情と現実の両方を整理します。

家族の希望

🧮 税金の「見える化」

財産を把握し、相続税の概算や贈与・特例の効果を確認。数字で判断できる状態をつくります。

現状把握

🧭 未来から逆算

一度きりの節税ではなく、二次相続・財産の承継・事業承継まで見据えて優先順位を決めます。

長期設計
2026 TAX CHECK

贈与は「110万円までなら
全部安心」ではありません。

2024年以降、相続税と贈与税の関係は大きく変わりました。
生前対策は「贈与すれば得」という単純な話ではありません。

生前贈与財産の持ち戻し

暦年課税の贈与について、相続財産への加算対象期間は3年でした。2027年1月1日以降の相続から段階的に7年へ広がり、2031年1月1日以降は原則7年となります。さらに、相続時精算課税には2024年以後、年110万円の基礎控除が設けられました。制度選択後は、将来の相続税まで含めて考える必要があります。

加算対象期間:3年 → (段階的に) 7年

※「相続開始前4年〜7年の4年間」は合計100万円まで相続財産から控除できる経過措置あり。

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暦年課税

毎年の基礎控除110万円が基本。ただし相続開始時の加算ルールがあるため、相続対策として使うなら「いつ・誰に・いくら」が重要です。

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相続時精算課税

60歳以上の父母・祖父母(贈与者)から、18歳以上の子・孫等(※)への贈与につき選択できる制度。贈与税申告時に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。贈与時の一時的な税金だけでなく、将来の相続税計算まで含めて判断します。

※贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子・孫(推定相続人または孫など)。2024年1月以降は年110万円の基礎控除あり。

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配偶者への居住用財産

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産等の贈与について最高2,000万円の配偶者控除(おしどり贈与)が使える制度があります。要件・申告が必要です。

大事なこと:節税効果だけで贈与を決めるのではなく、
①「贈与後も生活資金が足りるか」
②「不動産の名義変更で別の税・費用が発生しないか」
③「将来の相続で説明できるか」
まで確認してから実行します。

制度部分は2026年4月時点で国税庁・法務省公開情報を確認。個別の適用可否は事実関係・法令・通達等により変わります。

HOW WE START

最初から「対策」を
決めません。

最初に現状を把握し、そのあとで「やること・やらないこと」を決めます。

1

ヒアリング

家族構成・財産・希望を整理

2

財産の見える化

不動産・金融資産・保険など

3

相続税を試算

特例・贈与も含めて比較

4

選択肢を比較

遺言・贈与・保険・分割など

5

実行・見直し

家族の状況に合わせて更新

WHY NISHIHARA

「相続に詳しい税理士」
だけでなく、
「相談しやすい税理士」へ。

2000年3月開業、25年超。スモールオフィスだからこそ、一人ひとりの事情を聞きながら、税務・会計の視点で長く伴走できます。

👂

話が整理されていなくてもOK

「まだ家族に話していない」「何が財産かわからない」段階からご相談ください。

🤝

他士業との連携も

遺言・登記・紛争など税理士だけでは対応できない領域は、必要に応じて専門家と連携します。

START WHEN YOU ARE READY

相続の話は、
元気なうちに、軽く。

「まだ何も決まっていないけど、一度見てもらいたい」
――そんな相談から始めてください。

FAQ

生前対策、
よくある質問。

「こんな段階で相談していいの?」という内容ほど、早めの相談に向いています。

相続税がかかるかどうかもわかりません。
そこからで大丈夫です。
財産と法定相続人を整理し、基礎控除との関係を確認したうえで、必要なら概算税額を試算します。
子どもへの贈与を始めたほうがいいですか?
一概に「はい」とは言えません。
贈与者の年齢・財産の種類・今後の生活資金・贈与税・相続税の加算・受贈者側の事情などを確認して判断します。
遺言書は自分で書けばいいですか?
自筆証書遺言と公正証書遺言など、それぞれに特徴があります。
財産の内容や家族関係によって適した方法が異なるため、作成前に税務面・実務面の整理をおすすめします。
法律上の作成・手続きは司法書士・公証人・弁護士等と連携します。
自宅を子どもに贈与したほうが相続税対策になりますか?
必ずしもそうではありません。
贈与税だけでなく、不動産取得税・登録免許税、将来の相続税評価、居住状況などを総合的に確認する必要があります。
相続登記も一緒にお願いできますか?
当事務所では税務手続きを担当し、登記手続きは司法書士等の専門家と連携します。
相続登記は原則3年以内の申請義務(令和6年4月1日施行)です。
まだ元気ですが、相談するのは早すぎませんか?
むしろ、元気で判断力があるうちのほうが選択肢は多くなります。
贈与や遺言はもちろん、「財産を整理して家族に伝えておく」こと自体が大切な対策です。

制度説明は2026年4月時点で確認した国税庁・法務省等の公開情報を基礎に作成。個別事情により結論が異なります。

CONTACT

「何から話せばいい?」からで大丈夫です。

相続の話は元気なうちに軽い相談から始めるのがベストです。
資料が整っていなくてもOKです。

西原会計事務所西原会計事務所
06-6681-0590

〒559-0011 大阪市住之江区北加賀屋2丁目6番9号1F

大阪市営地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅②号出口から西へ徒歩2分/ご要望に応じて訪問・オンライン等の相談方法を調整します。